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カビ・ダニ測定技能士はカビやダニに対して正しい知識を有し、個々の住まいにとどまらない、地域社会における住環境のコーディネーターです。

カビ・ダニ測定技能士
ADR調停人
カビ・ダニ測定技能士はADRにおける調停人の基礎資格と認定されています
カビ・ダニ測定技能士の資格保有者の方は、「ADR調停人研修」を受講することで、ADR調停人となることができます。
≪ADR対応分野≫カビ・ダニ関連トラブル
ADR調停人となったカビ・ダニ測定技能士は、
カビ・ダニ関連トラブルに関するADR業務を実施することができます。
一般社団法人日本環境保健機構が加盟する一般社団法人日本不動産仲裁機構が、平成29年3月15日に法務大臣より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。これに伴い、当機構の認定する「カビ・ダニ測定技能士」の資格が、「カビ・ダニ」の分野において、調停人候補者の基礎資格として認定されました。カビ・ダニ測定技能士資格をお持ちの方は、一般社団法人日本不動産仲裁機構の主催する調停人研修を受講することで、調停人候補者となることができます。 ≪ADR参考サイト≫「かいけつサポート」について(法務省)
1.ADRって何?

裁判は、時間も費用もかかって大変

身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルには、裁判できちんと白黒の決着をつけたいというものもあれば、裁判によらずに話し合いで解決したいというものもあります。また、トラブルを解決したいのはやまやまだけど、裁判までするには大げさな感じがするし、一度裁判になれば時間や費用も随分かかりそう、という心配もあるかもしれません。

裁判ではなく、話し合いで解決するADR

さまざまな民事上のトラブルについて、裁判以外の方法でトラブルを解決する方法があります。これを「裁判外紛争解決手続(ADR)」と呼んでいます。ADRは「話し合い」でトラブルを解決する手段であり、一般的には「調停」や、「あっせん」と呼ばれています。なお、調停については、裁判所で行われているものだけではなく、行政機関や民間事業者が行っているものもあります。

柔軟なトラブル解決を担う、調停人

民間事業者が行うADRでは、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が「調停人」としてトラブルになった当事者の間に入り、双方の言い分をよく聴いて、専門家としての知見を活かして話し合いによって柔軟な解決を図ります。この調停人は報酬を得てトラブルを解決できる、法務大臣より認証された存在です。なお、このパンフレットで紹介する「調停人研修」を受講することで、調停人への道が開けます。
2.ADR調停人になるメリット

(1)信頼性の向上

法務大臣認証ADRの調停人候補者となることで、最終的な和解のあっせんまで を正当な業務として実現可能となるため、依頼者からの信頼性が飛躍的に向上します。

(2)調停人として、規程に定められた報酬を受け取ることができる

ADR業務自体を有償で行うことができるようになります。調停人の報酬は、「報酬規程」 により定められており、調停手続期日に係る日当(通常は業務時間としては1~3時間程度) として8,000円(税込)を受け取ることができます。また和解が成立した場合には、和解成立に係る報酬として紛争解決手数料の額の2分の1を受け取ることができます。

(3)ADR相談から現場における業務の受注につながる

現場調査・診断業務からADR手続に移行する場合の他、ADRの相談から現場調査・診断の依頼に繋がる場合も想定されます。ADR中に必要となった現場調査費については、調停人報酬とは別に、個別の調査料を受け取ることができます。
ADR調停人に関する詳細・お問合せは
<ADR調停人について> http://jha-adr.org/apply_adr/
日本不動産仲裁機構ADRセンター 調停人候補者募集のご案内
一般社団法人日本不動産仲裁機構
〒164-0001 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番5号日本橋吉泉ビル2F
TEL:03-3524-8013
FAX:03-5847-8236
URL: http://jha-adr.org/
ADR調停人研修に関する詳細・お問合せ
<調停人研修について> https://lpe-jp.com/adr/
日本不動産仲裁機構ADRセンター調停人研修のご案内
TEL:0570-064-464[平日]9:30~20:00[土曜・祝日]10:00~19:00[日曜]10:00~18:00
※平日は、コールセンターの営業を9時30分より開始します
※通話料はお客様ご負担となります
※固定電話・携帯電話共通(PHS・IP電話からはご利用できません)
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