学校環境衛生基準
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シックスクール問題の対応として学校施設の維持管理が重要になります。その基本となるのが学校環境衛生基準に基づいて日常点検を行うことです。
この学校環境衛生基準は、学校保健安全法に基づき学校における環境衛生に係る事項について、児童生徒及び教職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として定められ、平成21年4月1日から施行されています。学校環境衛生基準で定められた揮発性有機化合物の基準値
物質名 基準 ホルムアルデヒド 100μg/m3 トルエン 260μg/m3 キシレン 870μg/m3 パラジクロロベンゼン 240μg/m3 エチルベンゼン 3800μg/m3 スチレン 220μg/m3 揮発性有機化合物以外にも換気や温度などの基準が設定されています。
揮発性有機化学物質以外の検査項目及び基準値
検査項目 基準 換気 換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm以下であることが望ましい 温度 10℃以上、30℃以下であることが望ましい 相対湿度 30%以上、80%以下であることが望ましい 浮遊粉じん 0.10mg/m3以下であること 気流 0.5m/秒以下であることが望ましい 一酸化炭素 10ppm以下であること 二酸化窒素 0.06ppm以下であることが望ましい ダニまたは
ダニアレルゲンダニ数は100匹/㎡以下、またはこれと同等のアレルゲン量以下であること 関連リンク
健康的な学習環境を維持管理するために -学校における化学物質による健康障害に関する参考資料-(文部科学省)