建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (ビル管理法)
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管法)では、大規模な建築物(ビル、百貨店など)における衛生的な環境の確保を目的として、環境衛生上必要な事項を定めています。
  項目 管理基準値 測定器 備考 瞬間値
※1温度 17℃以上28℃以下
居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしない。0.5度目盛の温度計 機械換気の場合は適用しない。 相対湿度 40~70% 0.5度目盛の乾湿球湿度計 機械換気の場合は適用しない。 気流 0.5m/秒以下 0.2m/秒以上を測定できる風速計 平均値
※2浮遊粉じん量 0.15mg/m3 規則第3条の2に規定する粉じん計 厚生労働大臣の指定機関の較正を1年以内に受けた粉じん計 二酸化炭素 1000ppm以下 検知管方式 一酸化炭素 10ppm以下 検知管方式 外気が10ppm以上の場合は20ppm以下 ホルムアルデヒド 0.1mg/m3
(0.08ppm以下)2,4-ジニトロフェニルヒドラジン高速液体クロマトグラフ法・4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール法による測定器、厚生労働大臣が別に指定する機器 新築・大規模修繕などの後の使用開始後直近の6月1日~9月30日に測定
※2 平均値とは、1日2回または3回の測定値を平均したもので適否を判断
≪関連リンク≫
建築物衛生(厚生労働省)